
「八王子手をつなぐ女性の会」会則
(名称:事務所)
第1条 この会は「八王子手をつなぐ女性の会」と称し、事務所を八王子市内に置く。
(目的)
第2条 この会は会員が連携、協力しあい、八王子市で性による差別のない男女
共生社会を実現することを目的とする。
(活動方針)
第3条 この会は次に掲げる活動方針に従って活動する。
1. 八王子市女性行動計画の策定と実施を見守り、行政全般における女性問題解決へ
施策を推進するために市民として協力する。
2. 男女共生社会を実現するために必要な学習、啓発その他の活動を行う。
3. 目的を同じくする他団体と協力する。
4. この会は、特定の政党の活動に偏しない。
(会員)
第4条 この会は八王子市在住、在勤、在学の個人および団体により構成する。
(役員および委員と任期)
第5条 この会に次の役員および委員をおき、任期は1年とする。
1. 代表 1名
2. 副代表 1名
3. 書記局 4名
4. 会計 2名
5. 渉外委員 若干名
6. 研修委員 若干名
7. 広報委員 若干名
8. 会計監査 2名
(運営)
第6条 この会の運営は、役員および委員により構成される運営委員会の協議により進められる。
1. 役員会、各委員会は必要に応じて開かれるが、運営委員会は原則として毎月1回開く
こととする。
(総会)
第7条 この会は総会を開き、次の事項を協議する。
1. 活動方針
2. 財政に関すること
3. 役員選出
4. 会則改正
5. その他
(会計)
第8条 この会の会計は、会員の会費および寄付金その他によりまかなう。
なお、会費は次の通りとする。
個人 年2000円以上
団体 年1口3000円以上
学生 年1000円
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