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2005・1・30
問合せ 男女共同参画センター(☎48−2230)
2005年度 予算並びに施策に関する要望書
「八王子手をつなぐ女性の会」は1989年発足当初から毎年欠かさず次年度の「予算並びに施策に関する要望書」を八王子市に提出してきました。これは八王子市の「男女が共に生きるまち八王子プラン」の履行を促す市民の役割としての要望と提言であり、私たちの会の基本的な活動のひとつになっています。ことしも10月22日に市役所において要望書の提出をしました。要望内容はそれぞれの所管にわたり、たくさんありましたがそれに加えて今回は「当面する重要課題」として特に次の3点を挙げ、男女共同参画課長・児童青少年課長と話し合うことができました。正式な回答は文書で受け取ることになっていますが、こちらの意図を説明する有意義な場となりました。
3点の当面する重要課題
1.DV関連施策
DV問題解決と被害者を支援する施策は、支援活動を行う市民グループと連携し取組むこと。
@ 母子生活支援施設以外にも、女性のための緊急避難施設を作ること。
A 緊急避難施設に入れない場合は必要な生活費(宿泊費など)を安全が確保されるまで給付すること。
B 別居しているが住民票を移せないDV被害者の、選挙権を保障すること
C 現在週日限定的に開設されている「女性のための相談窓口」を毎日実施すること。
D DV問題解決のために活動している市民グループに援助を行うこと。
E「DVとは犯罪である」という社会認識を広め、社会的価値観の改善と、改正「DV法」の理解を進める情報発信を、広く市民に向けておこなうこと。
F 東京地裁・家裁支部の移転についてDV被害当事者をはじめ、利用者の立場にたって裁判所に計画反対の理解を求めること。
2.男女共同参画センター運営について
@ 相談機能は、経験豊かな専門性の高い相談員を複数配置し、あらゆる相談を受けられる体制をとること。
A 報提供には、図書の充実・行政資料の閲覧、及びPCによる情報検索を可能にすること。
B センタ−の開設時間はクリエイトホール同様にすること。
C 男女共同参画センター事業から生まれたグループ活動には一定期間、保育・学習室・講師派遣等を無料で提供すること。
D 男女共同参画センター利用者交流の場をつくり、センターの事業に市民の意向を反映すること。
3 .指定管理者制度の導入について
指定管理者制度の導入は「住民の福祉の増進をはかる」という「公の施設」設置の目的にそった住民の諸権利の保障や自治体の責任の後退につながるおそれがある。
事業を営利企業に任せてしまえば、営利追求のためにサービスが低下したりする危険性があることが指摘されている。
指定管理者制度が導入された施設では直営よりも大幅に安い金額で管理が委任されることになり、多くが女性によって担われている非正規職員を中心とし、その賃金・労働条件も著しく劣悪化することになる。その結果雇用の継続や熟練した仕事が出来なくなり、サービスの質の低下は免れない。指定管理者制度の導入は慎重であらねばならない。
(以下省略)
門戸解放の流れに逆行する最高裁判決「外国籍の昇進差別訴訟」
東京都の保健師、鄭 香均さんは外国籍のため管理職昇級試験の受験を拒否されたことを不服とし94年に訴えをおこした。96年の一審では敗訴したが、1997年の二審では「官理職への受験拒否は違憲」であると逆転勝訴した。この二審の判決は各地の行政に大きな影響を与え、それまで長いこと採用すら拒んでいた多くの地方自治体が、外国籍の人へ門戸を広げるはずみになった。国際化に向けて多くの企業や自治体で採用や昇進で国籍による差別をなくそうという努力をしている中で、今回の「外国籍拒否は合憲」であるとした判決はなんとも理解しがたい。韓流ブームなどと騒がれているが、本当の意味で両国の相互理解を深めるためにも、歴史的事実を踏まえ、在日韓国・朝鮮人の人々の基本的な人権を積極的に保障していこうとする姿勢こそが求められていたはずである。「世界中に言いたい。『日本には来るな』と。外国人が日本で働くことはロボットになること。人間として扱われない」。という彼女の言葉が胸に突き刺さる。 (T.S.)
東京地方家庭裁判所八王子支部の市内存続を求める要望書提出
10月13日、八王子手をつなぐ女性の会、れんこんの会、DVホットライン八王子と女性市会議員合同で、東京地方・家庭裁判所八王子支部の市内存続を求めて、八王子市長に要望書を手渡した。はじめに遠藤代表から、移転予定地付近がいかに寂しい場所であるか説明があった。そこはJR立川駅付近の賑わいからは想像もつかないような人通りの少ないところであり、モノレールの駅構内も閑散としていて、恐怖を抱えている被害女性が安心して乗り降りできるような場所ではない。現在の八王子支部のように街の中にあり、人ごみにまぎれて裁判所に入ることができないということが示された写真にもよく現れていた。引き続き、それぞれ実際に相談にかかわっている立場から、被害女性はちょっとした物音にも神経を研ぎ澄ますような緊張した生活を強いられていること。その中で調停や裁判を起こすのは大変な苦しみと努力をともなうものであること。裁判所付近で夫と出くわすような恐れは避けなければならないことなどを説明した。また経済的にも余裕のないギリギリの生活をしている人が多いことも申し添えた。
市議の方々からも全体状況をよく整理した意見が出されて非常に心強かった。市長からは「状況は厳しいがいっしょにがんばりましょう。」といった好意的な返答があった。
なおこの申し入れの模様がその日の8時台のNHKニュースで流れたが、要望の理由が「身近なところに裁判所がないと不安」という取り上げ方がされたのは残念だった。 (F.K.)
*会としてただちにNHKに抗議しました。
署名継続のお願い!
裁判所支部立川移転反対の署名運動にご協力下さいましてありがとうございます。現在400名ほどの署名が集まっています。2月末に締切る予定ですが、少なくとも1000名を越したいと思いますので、引き続きご協力下さい。
ところで八王子市が、八王子支部存続を断念し、すでに跡地利用計画に入っているとの報道がありました。弁護士会多摩支部が「立川に本庁を、八王子に支部を」という運動をこれから広げようという矢先に、地元があきらめてしまうのは大変残念なことです。多摩地区人口400万人に支部が1つしかないという状況は、他の県と比べてもあまりにもお粗末です。たとえば、神奈川県は人口862万人に本庁のほか支部が4つ、千葉県は599万人に支部が7つ、埼玉県は人口700万人に支部が4つあります。
地裁支部と家裁支部の2つを残すことが無理なら、家裁支部だけを残す方法もあるはずです。地裁と家裁が同じ場所にある必要はありません。むしろ別々の方が、充分な広さを確保出来て設備の充実を図ることが出来ます。現に横浜地裁は関内に、横浜家裁は石川町にあります。最高裁の方針は、将来の見通しのない、その場しのぎのものです。市民のパワーで最高裁の決定を覆しましょう。署名をよろしくお願いします。(H.T.)
国立女性教育会館が青少年教育施設と統合!?
〜全国女性団体のすばやい動きで回避へ〜
埼玉県嵐山町にある国立女性教育会館National Women’s Education Center( NWECヌエック)は1977年に設立されました。以来、各自治体の女性施策や女性センター設置の手本となり、女性問題研究家、男女平等を掲げる各市民団体にとっては、調査研究・学習・交流・情報提供の拠点として大きな役割を果たしてきました。
ところが昨年9月、政府の「独立行政法人に関する有識者会議」は、行政改革の一環として三つの青少年教育施設と統合する案を出してきました。
早速9月27日付けで研究者やジャーナリスト、全国女性会館協議会会長、国際婦人年連絡会世話人ら19名の連名で、「独立行政法人 国立女性教育会館に関する要望書」を有識者会議及び政府に提出しました。要望書には、女性教育会館は国立唯一の女性教育機関として、男女共同参画社会形成に向けて先導的な役割を果たす責務があること。そのための研修、調査研究、情報の収集提供、人的交流などの機能を相互に連携させつつ27年にわたり活動をしてきたこと。このような会館の機能は、他の法人と統合されれば、独自性は失われ、本来の目的を達成することが困難となる。また国際的にみて男女共同参画社会形成の低下をまねくことにもなる。などと、青少年関係施設との社会的な位置付けや基本的機能が大きく違う点を挙げて統合案に反対しました。
その後、当会でも84団体に及ぶ女性学習団体とともに要望書に名を連ね、統合反対の要望書を提出いたしました。功あって、12月に文部科学省生涯学習政策局及び国立女性教育会館より次期中期目標期間(平成18年度〜22年度)において、国立女性教育会館が単独で存続することが決定されたとの一報がありました。
今回の唐突な統合案は、行政改革推進の名のもと、おしなべて施設を統合すればすむと考える安易さがそのまま現れた結果でしょう。ともあれ、女性問題に対して逆風の吹き荒れる中で、国立女性教育会館の単独での存続が決まったことは、全国自治体の女性施設の存立危機を回避することになりました。
八王子市男女共同参画センターもまだまだ一般の女性たちには知られていない施設です。国立女性教育会館の二の舞とならぬためにも男女共同参画社会の実現へ向けてさらに活動し続ける拠点として役立てていかなければならないと強く再認識させられました。
また昨年、八王子市への予算要望の際にも参画センターを他施設と統合することのないよう当局に口頭で要望したことも付け加えて報告いたします。 (N.I.)
12月 3日(金)運営委員会 1月8日(土)運営委員会&新年会
運営委員会報告
10月 4日(月)運営委員会
10月13日(水)裁判所移転問題で市長に申し入れと記者会見
10月22日(金)2005年度予算並びに施策に関する要望書提出
10月29日(金)運営委員会
議会報告 二度目の決算審査を終えて
2004年の統一地方選で当選以来、毎回一般質問を行ってきました。この12月議会での分を含めると7回、質問項目にすると約20項目あまりになります。その他、請願の討論や意見書の提案説明なども含めると、もっと多くなります。自分なりに一生懸命走ってきたという感じです。
ここらでちょっと振り返ってみます。内容は、女性問題関連質問と、市民参画のありかた、環境問題としてのごみ削減、そして予算の配分についての質問に分類できます。この柱は今後も変わらないでしょう。
では議論の仕方はどうでしょう。1回やそこらではなかなか理解されない問題でも、しつこく「いい募っていくこと、それが大事」と先輩女性議員が教えてくれました。
実践できたかなあ。
イエスそしてノーです。自分ではそれなりに、筋を通して主張してきていると思っているのですが、どうも表現となるとそうなっていない。つまり、一般質問などは、やはり目先を変えてといった配慮から、雑多になっているという印象です。これでは主張が明確に伝わりませんね。反省その@です。
そして常にジェンダーの視点から施策をチェックしているでしょうか。
今年の決算審査のとき、固定資産税の納税通知書のあて先として、その他○名という記載を改めるように要望、改善されることになりました。これって、○○のところにくるのは、おおむね女性が多い。きちんと納税責任を明らかにするためにも、名前での通知が必要です。ささやかなところですが、これもジェンダー。またさまざまな申込書などから不必要な性別記載が削除されたのも一歩前進。これは性同一障害の当事者運動の成果です。ジェンダーの視点にはいつも敏感でいたいものです。男女共同参画施策の評価も始まります。どのような生き方をしても、どのような性でも、不利益とならないようにしていくこと。それが民主主義の基盤です。もっと頑張ろう。反省そのAです。
これらの反省を胸に、憲法改憲論議がかまびすしい前途多難な(?)新たな年をともに前へと乗り越えていきましょう。
(Y.J.)
2・26「女と男のいきいきフォーラム」持込企画にご協力を
展示テーマ「テレビの中のジェンダー」
テレビ番組やCMの中の、性別役割分業や、性の商品化のシーンを、画面の写真にコメントをつけて紹介したいと思います。日頃疑問に思っていたTV番組・CMを、コメント付きでご紹介下さい。デジカメ等で写真をとって送って下さると助かります。
〆切2月9日(午後6時、クリエイト10Fでの運営委員会で検討します)
ディスカッション「みんなで語ろう! 男女共同参画センター 2年目に期すこと」
2月26日(土)15時より 8Fの男女共同参画センター会議室です。
憲法24条の改悪にストップを
今年は戦後60年。戦争の反省から生まれた憲法は58歳になるが、「改憲論」が台頭し、改憲のための国民投票法案の上程も検討されている。
憲法は14条で「法の下の平等」を、24条で「婚姻、家族について個人の尊厳と両性の本質的平等」を謳っている。これらの条文は、男女共同参画社会基本法やDV防止法などの制定の根拠となり、女性の人権を確立するための力となってきた。
しかし、昨年6月に出された自民党憲法改正プロジェクトチームの「論点整理(案)」では、「24条は家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべき」と明示された。
自民党憲法調査会では「国民の権利及び義務」を議題とした会議(04.3.11)で、「個人が優先しすぎで、公がないがしろになっている。家族が基本、家庭と家族を守っていくことが、この国を安泰に導いていく。」「せめて家族関係に、養育・扶養・保護の義務を定めることが必要。」「『国民はよい家庭をつくり、よい国をつくる義務がある』ことを可能であれば書いていただきたい。」などの議論がされている。
こうした発言は、「個人より共同体を優先」し、「家族に育児や介護の義務」を課し、「家族を国の基本」とするもので、「個人は家族のために、家族は国家のために」という考えだ。介護保険制度は、妻や娘たちによって担われていた介護を社会化したが、「家族や共同体の価値」を強調することは、もう一度女性たちに「家族や国家のために尽くせと」と性別役割分業を固定化させる危険性をもっている。
こうした24条改正論は、女性の権利の主張は「いきすぎた個人主義」として夫婦別姓に反対し、ジェンダー・フリー教育などへのバッシンクの流れと同根である。
11月の自民党「憲法改正草案大綱・素案」では、24条については「家族の保護」を盛り込むにとどまったが、男女平等政策に対するこうした言説は根強い。24条の改悪にきっぱりと反対することは、バックラッシュを跳ね返す力にもなる。
戦後、女性たちは参政権を獲得し、女性の権利は人権だと確認しあって、平等のために進んできた。憲法にとっても女性にとっても向風の2005年だが、力と知恵を出し合いたいと思う。 (M.I.)
女性学講座「男女共同参画の原点を探る」
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テーマ |
講師 |
日時 |
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「女性の人権と国連」 |
大西 祥世 |
1月29日(土)PM2〜4 |
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「女子差別撤廃条約をひも解く」 |
堀口 悦子 |
2月12日(土)PM2〜4 * |
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「平等実現への道」 |
橋本ヒロ子 |
3月12日(土)PM2〜4 |
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★会場はいずれもクリエートホール |
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*1時15分から女子差別撤廃条約のビデオ上映 <問合せ>男女共同参画センター(☎48−2230)
まだ人数に余裕があるようですので、2回目、3回目からでもどうぞ参加してください。